新型コロナウィルスの影響で、3月から委託事業の仕事がストップしています。
国からの補償もいろいろ出ているのですが、どれが該当するのかが分かりにくいといった声がよく聞かれます。
私の場合は、会社が対象になるので中小企業のくくりで申請しました。
名古屋市の休業要請に合わせて教室も休んだので、協力金の申請もしました。
しかし、スタッフの皆さんの補償については、本当に申し訳なかったのですが、勉強不足で十分な対応で今までできていませんでした。
まずギャラのお支払いをする場合、報酬という形と給与という形があります。
二つの違いは、所得税の税率が違います。
報酬の方が税率は高くて手取りの金額が少なくなりますし、確定申告をする際領収書などを準備して控除してもらう手間がかかります。
給与の方は税率は低く、本人が扶養に入っている場合はこちらになります。
報酬の方達は、個人事業主になるので、持続化給付金が請求できます。
確定申告をしている必要がありますが、最高額100万円となっています。
そうすると、給与の方達の補償は?
会社がその方達の補償をする場合は、雇用調整助成金があると聞き調べました。
厚労省のホームページ見ても、なんだか分かりにくいのです。
あまり頭の良い方ではないので、理解できないのは私が悪いのですが、やっぱり教えていただかないと進んで行きません。
そこから電話たらい回し問題にぶつかります。
まず会社では役員の私以外はパートの形での雇用になっているため、会社自体が雇用保険に入っていません。
それが壁になっていて、この助成金は使えないと思っていました。
最初にハローワークに電話しました。
受付の方にコロナ関係だと伝えると、担当書が空いていないので掛け直すと言われ切りました。
それから待つこと30分、担当の方から電話をいただきこちらの事情を話しました。
結論は労災に入っていないとこの助成金は申請できないので、労働基準監督署に電話してくださいと言われました。
言われた番号に電話すると、管轄が違うのでこちらに電話してくださいと言われました。
そこに電話すると、また担当者が空いていないので折り返しますとのこと。
待つこと20分、かかってきました。
そこでの話を要約すると、雇用保険と労災はセットなので、ハローワークで該当する人がいるかどうか聞いてから労災に加入してくれないと金額が算出できないとのこと。
それからまたハローワークに電話しました。
そこでやっと雇用保険の対象になるのは、週に20時間以上働いていること、1ヶ月間雇用していることだとなり、我が社には該当する人がいないとなりました。
ではセットになっている労災に入れないのであれば、助成金の申請はできないのでは?
それはまた労働基準監督署に問い合わせるように言われ、何度目かわからない電話をしました。
やっと全貌が見えてきました。
雇用保険に入っていなくても労災には入れることがわかりました。
入るためにはさかのぼって2年間分を支払ってもらえば、労災認定となるそうです。
その金額を算出するには、2年分の給料の月ごとの総額が必要で、それをまとめて資料として提出してくださいとのこと。
それ以外にも法務局で会社の登記簿謄本や、法人番号の控えが要るそうです。
何かあってはいけないので、1日も早く手続きをしてくださいとも言われました。
仕事中の怪我とかあれば労災おりますから。。。
そこでは報酬の方は入れません、給与の方のみが対象となります。
とにかく会社として労災に入り、雇用調整助成金の対象になることを目指します。
それから申請となりますので、まだまだ先が長い!!
今日だけでも息切れがしそうでした。。。
朝10時から法務局に行って書類をとって戻ってきて夕方4時でしたから、一体何時間かかったのか。
電話は会社の会計士さんにも何度も問い合わせていましたので、今日は電話の日とも言えます。
助成金も一体どのくらいになるのか、それもまだまだこれからです。
スタッフの皆さんのために頑張らないと!!